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土地建物内訳のない売買契約書について

1年ほど住んでいた自宅を売却しました。
土地は2年前に分家住宅土地として購入し、その年に建物を建てましたが、事情があり、今年3200万円で売却しました。
土地建物ともに共有割合は私が9/10、私の父(別居)が1/10でした。
私については、自宅売却の3000万控除で申告し、控除しきれなかった分は譲渡所得がかかると思いますが、不動産会社の売買契約書には土地建物内訳がなく、土地建物合計3200万円としかかかれていません。

ちなみにR2に建築した建物は外構含めると3500万円位かかっています。
土地は建築前の同じR2に購入し、購入価額は600万円です。

国税庁のHPに、土地建物内訳が無い場合、固定資産税評価額の割合で計算しても良いといった記載があり、そうすると、土地と建物の評価額(今年の評価額は、土地は約1000万、建物は1050万)にあまり差が無いため、評価額の割合の計算方法でいくと、土地建物はそれぞれ1600万くらいで売却したことになり、土地については1000万円利益が出てしまいますが、建物が1900万位損になるため、結果としては、固定資産税評価額の割合で計算しても不利にはならないでしょうか。

あるいは、土地は、R2の購入価格である600万円とし、建物は2600万円とした方が道理にかなっているというか、自然な考え方でしょうか。(土地はまだ最近の購入で分家土地なので、時価としては購入価額の600万円として、建物は固定資産税評価額の倍ですが、実際、2年前に3500万近く出費しているので)

長々と申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

あるいは、土地は、R2の購入価格である600万円とし、建物は2600万円とした方が道理にかなっているというか、自然な考え方でしょうか。

道理は、R4の税務署での路線価価格÷0.8=土地の売却と考えてください。

 土地も建物も令和2年の取得ですので、短期譲渡所得となります。したがって、土地と建物の譲渡価額をどう区分しようが3,000万円の特別控除前の所得金額の合計は変わりません。ちなみに当方では建物の取得価額から減価償却費を差し引いた金額が建物の取得費となりますが、建物の譲渡価額を取得費と同額とし、建物の譲渡所得を0円としています。そして、譲渡価額総額-建物譲渡価額を土地の譲渡価額としています。
 ちなみに土地・建物のどちらかが譲渡損失となった場合は、特別控除をする前に損益通算をし、その後の金額から特別控除額を控除するので、最終的に所得金額は変わりません。

本投稿は、2022年12月29日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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