ヤフオク クオカード
ヤフオクで高く落札したクオカードを落札した価格で出してそれより高く売れたら確定申告の対象になりますか
税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は、譲渡所得としての課税対象となります。1個30万円以下であれば、課税の対象外になります。
クオカードは金券で生活動産にならないので利益がでたら確定申告が要ると前回の人にいわれたのですがどちるが正解ですか。

金券の譲渡の場合は、譲渡所得にならず、利益分も非課税になると思います。なお、営利目的に利益を乗せて継続的に転売すれば、雑所得として課税の対象になると思います
本投稿は、2022年12月29日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。