確定申告について。
今年の、3月に鬱病になり4月に会社を退職しました。
仕事が朝7時から22時までのガソリンスタンドに社員で勤務していたのですが残業代が未払いだった為に弁護士を雇い会社と話し合いを会社の弁護士として金額が合わなく10月に和解金として400万支払って頂いたのですがそのお金の事で確定申告の仕方がわからなく相談させて下さい。
税理士の回答

竹中公剛
和解金は、退職金でしょうか?
給与の未払いでしょうか?
契約書を見てください。
給料の未払なら、給料としての申告です。
退職金なら退職金です。
宜しくお願い致します。
弁護士さんの、契約書は和解金になっています。

竹中公剛
Q 当社は,残業代の請求をしてきた元従業員との間で,和解金解決金として100万円を支払う裁判上の和解をしました。
①その和解金の支払時に源泉徴収をしなければならないのですか?
➁源泉徴収義務がある場合に,元従業員との間で,元従業員が確定申告をして所得税を納付するという合意を結べば,源泉徴収をしなくともよいのですか?
A
1,和解により支払う解決金の所得区分は,その名目にかかわらず,実態に即した課税がなされます(東京高裁平成16.5.11判決)。
あなたの会社の場合,支払うことになっている解決金が,
(1)給与・賞与などの性質を有する場合は,本来支給されるべきであった日の給与所得とされます(所得税法28条,所得税法基本通達36―9)ので,その支払いの際,所得税を源泉徴収し,これを翌月10日までに国に納付しなければなりません。残業手当は,給与の含まれますので,源泉徴収義務があります。
(2)和解金の中に遅延損害金が含まれている場合は,遅延損害金は雑所得とされていますので,元従業員には所得税の対象になりますが,貴社には源泉徴収義務はありません。
(3)和解金の中に,付加金(労働基準法114条)が含まれている場合は,付加金は,労働の対価ではないため,給与所得にはならず,一時所得になります。一時所得は,元従業員には所得税の対象になりますが,貴社には源泉徴収義務はありません。
2,源泉徴収義務は,給与の支払義務者の国に対する法律上の義務ですから,給与を受ける者(あなたの場合,和解した元従業員)との間で,源泉徴収をしなという約束をしても無効です
ご相談は弁護士法人菊池綜合法律事務所へ!
上記は、菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)先生の記載です。
残業代は、その年度の給料になると記載があります。
でも、源泉税は引いていないのですよね。
そうなると、
和解金は、遅延利息などを除いて、なければ、すべてが一時所得になると考えます。
宜しくお願い致します。
会社からの、合意書には労働契約関係(未払い残業代請求を含む)と解決金として支払われた金額になります。

竹中公剛
会社からの、合意書には労働契約関係(未払い残業代請求を含む)と解決金として支払われた金額になります。
残業代は、各年度の給与。解決金は一時所得です。
弁護士さんに、金額の分け方は、どうなるか確認ください。
本投稿は、2022年12月29日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。