副業としての講師料の青色申告について
現在パート勤務をしていますが、月に2回違う所で絵画の講師をしています。
配偶者等はいません。
講師は去年の7月からしておりH28年度の申告は普通の確定申告をしました。
収入が少ないのに税金だけはしっかり持っていかれるので何か節税出来る方法はないかと色々調べていたら青色申告というものがあると知りました。
講師代は月に1万未満と少ないですが、材料を揃えたり交通費がかかったりと経費は少なからずかかります。
また、イベント等で作品を売ったりも年に数回しています。
パートでの収入は月10万程度です。
上記の事を踏まえて青色申告にする必要があるのか、また開業日はいつに設定するのがいいのか等を教えて頂けるとありがたいです!
それと、将来的には自分の店を持ちたいと思っているのですが、今回、青色申告にするのと1人社長として会社設立するのはどちらがいいでしょうか?
現在国民健康保険なのですが、出来れば社会保険に加入したいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。税理士の泉です。
青色申告については、所得税法第143条で、「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う者は」「青色申告の承認を受けた場合に」行うことができると規定しています。あなたの場合、行っている副業が事業所得に該当するのか、雑所得に該当するのかというところだと思われますが、記載していらっしゃるような副業の収入規模では、事業所得とは認められないかもしれません。もちろん、収入規模だけで判断するものではなく、例えば、設備を導入しているとか、それなりの労力を要しているかなどを総合的に判断するものと思われますので、今後、絵画教室を開き、規模を拡大していくというような計画をお持ちであれば、ある程度その計画が具体性を持った時点で青色申告を考えられる方が良いのではないかと思います。
法人には、上記のような考え方がないため、青色申告の承認申請を行うだけです。個人が得か、会社が得か、ということであれば、どちらにも損得はあるので、将来的にということでなく、もう少し具体的に事業の形が見えてから法人にすることを考えられても遅くはないと思います。
回答ありがとうございます!
報酬支払い時に所得税を引かれた額が振り込まれています。
絵画教室は突発で依頼される事もありその月によって記載額より増える時もあります。
また、近々教室を増やそうと考えているのでどうせならその前にどちらか手続きをしようかなと考えました。
おっしゃる通り収入規模が小さいのでどうかとも思いましたが、材料費等の経費は年間数万はかかるのでそれならば経費に出来るように青色申告を考えました。
とりあえず、税務署へ青色申告が認められるか申込みだけでもしてみる価値はありますでしょうか?
税務署でも今回質問したような内容を相談してアドバイスを貰ったりはできるのでしょうか?
税理士の泉です。
おっしゃるように規模拡大を計画されているのであれば、青色申告の承認申請を提出して税務署に判断してもらう価値はあると思います。事業規模で行うという材料を用意しておきましょう。
それと、少し勘違いをされていると思うのですが、白色申告の雑所得でも、必要経費は控除できます。青色でないと経費が引けないということはありません。青色でも白色でも収支計算をしなければならないし、帳簿の記載・保存も義務化されていますので、手間は同じです。違うのは青色の特典を使えるのか、損益通算ができるのかというところです。事業所得は損益通算ができますが、雑所得は損益通算ができません。ここは大きな違いです。
もう1点。税務署は、納税者から提出された書類は、原則的に拒みませんし、書類の書き方などは教えてくれます。しかし、こうすればいいとか、こういう方法がある、などということは基本的には教えてくれません。なので、アドバイスをもらうというようなことは、あまり期待はしない方が良いでしょう。
丁寧に回答してくださりどうもありがとうございます!
アドバイスを参考に青色申告の手続きをしてみようと思います!
本投稿は、2017年10月20日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。