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簡易課税制度選択届出書の提出タイミング

売上高1000万円以下の個人事業主(サービス業)です。
今月中に適格請求書発行事業者の登録申請をする予定ですが、同時に簡易課税制度選択届出書を提出しても問題ないでしょうか?
その場合、経過措置の3年間は80%控除を適用できるのか分からなかったので。

その次の3年間はサービス業の50%控除と同じなので、7年目に簡易課税制度選択届出書を出せば十分なのかタイミングがはっきりしません。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

令和5年度税制改正大綱では、20%納税の激変緩和措置の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認めることととする。とあるだけなので、現時点では同時に提出しても問題ないかどうかはわかりません。
今後、通常国会での税制改正大綱の承認を経て、国税庁で具体的な手続き方法が公表されると思いますので、簡易課税制度選択届出書の提出は公表されるまでされない方が良いとは思います。
なお、個人事業者の激変緩和期間は令和8年までなので、上記の税制改正大綱の記載から令和9年中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば令和9年から簡易課税が適用されることになります。現行法令通りであれば7年目に提出すると、簡易課税制度の適用は8年目からになります。

ありがとうございます。
何年目という言い方だと分かりにくいですよね。失礼しました。とりあえず簡易課税制度選択届出書は出さずに課税事業者になり、経過措置の2割納付の適用を申告すればOKということでしょうか?

現時点では、激変緩和措置の2割納付は特に届出もなく申告時に選択できると公表されているだけです。
経過措置により令和5年10月から適格請求書発行事業者になるのであれば、必然的に令和5年10月から課税事業者になります。
先の回答の通り、手続き等の詳細が公表されていませんので現時点で回答できることは以上です。
今後の国税庁や財務省の発表をご参照ください。

本投稿は、2023年01月02日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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