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事業毎に免税課税事業者の選択は可能?

自営で設計業と農業をしています。
本業は取引先のインボイス制度の関係で適格請求書発行事業者となり課税事業者、簡易課税を選択しました。
兼業の農業も課税事業者になってしまうのでしょうか。
本業は400万程度のプラス。
農業は売上は200程度ですがほぼ0もしくはマイナスが続いています。
本業は課税事業者、農業は免税事業者という選択はできるのでしょうか。

税理士の回答

本業は課税事業者、農業は免税事業者という選択はできるのでしょうか。

→できません。消費税も所得税と同様、課税客体は一人の個人だからです。

回答ありがとうございます。
確定申告の事業収入で営業等と農業に分かれているので、ちょっと期待しましたが残念です。
追加の質問で申し訳ないのですが、当然インボイスの登録番号は本業、農業ともに同じ番号を使用ですよね。
本業の方で簡易課税を申請しましたが、農業でも簡易課税の申請をしなくてはいけないのでしょうか。
簡易課税の税率が異なるのでどういう対応をしなくてはいけないのでしょうか。

当然インボイスの登録番号は本業、農業ともに同じ番号を使用ですよね。

→一個人に与えられる登録番号は一つなので、そうなります。

>本業の方で簡易課税を申請しましたが、農業でも簡易課税の申請をしなくてはいけないのでしょうか。
→簡易課税も一個人に対して適用されるので全ての課税取引が簡易課税になります。消費税申告書も一つしか提出出来ませんので。

>簡易課税の税率が異なるのでどういう対応をしなくてはいけないのでしょうか。
→異なる事業毎にそれぞれのみなし仕入率(税率ではありません)で納付税額を計算するのが原則ですが、一つの事業の課税売上高の全体の課税売上高に占める割合が75%以上の場合は、全ての事業をその一つの事業のみなし仕入率で計算が出来るという特例があり、納税者は有利な方を選択出来ます。

説明ありがとうございます。
本業の方は記帳も月10件程度なので問題ないのですが、仕方なくやっている農業は儲けもない上消費税分さらに赤字が増え本業からの持ち出しになり痛手ですね。
いっそのこと農業は家族名義にして別にしたほうがいいかも。
来年困らないように準備していきたいと思います。

本投稿は、2023年01月05日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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