換価分割した譲渡所得の申告について
母が亡くなり昨年妹と財産を全て折半で相続しました。
母が一人暮らしをしていた実家はわたしの名義に書き換え更地にし土地を売却し、一旦わたしの口座に振り込まれました。その後売却価格から諸費用を差し引いた金額を半分に割って妹に振り込みました。これで2人で均等に相続が済んだ形です。
譲渡所得について確定申告をするのですが、換価分割にあたるので兄妹それぞれで確定申告をするという認識でよろしいですか?
一旦わたしの名義になりわたしの口座に振り込まれたのでわたしが全ての金額で確定申告しなければいけませんか?
その場合税金を計算してまたそれを半分請求しなければいけないので嫌なのですが…
それとも全て元の金額のまま申告して、「共有者情報」を入力していれば所得金額が按分されるんでしょうか?
遺産分割協議書は作ってあり、全て折半する旨は記載されています。
税理士の回答

中田裕二
換価分割ですので兄妹それぞれで譲渡所得の確定申告を行います。
「単独名義」で登記された場合、売却後、換価分割をすると贈与税の問題が生じますが、単に売却の便宜上「単独名義」の登記がされた場合のものであれば、贈与税は課税されません。
ただし贈与税の問題が生じないように、遺産分割協議書で、「売却の便宜のため単独登記」などと明確に記載しておくべきでしょう。
本投稿は、2023年01月14日 07時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。