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源泉徴収されていない副業

スナックで副業を始めました。そこでは、源泉徴収していない、該当していないと言われました。支払い調書もないみたいなのですが、この場合どうやって確定申告をしたらいいでしょうか?また確定申告する際に提出できる明細がありません。いただいた額をメモしていたもので雑所得で確定申告しても大丈夫でしょうか?またお店の名前や住所は必要になりますか?
ご回答いただけると幸いです。

税理士の回答

雇用契約でなければ、給与所得ではなく雑所得になります。所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、確定申告が必要になります。その場合、お店の名前や住所は記載することになります。

お忙しい中ご回答ありがとうございます。面接して週1日出られること、支払い方法について説明を受けて、すぐ働きましょうという感じで、しっかりとした雇用契約があるわけではありませんでした。この場合でも、雑所得となるのでしょうか?本業分以外の収入で48万円でしょうか?

契約については、再度確認をする必要があると思います。雑所得の場合、相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

ありがとうございます。再度確認してみます。
雑所得になる場合、明細書などがないのですが、メモ等でも大丈夫でしょうか?

帳簿等の記帳がされていれば大丈夫です。

本投稿は、2023年01月15日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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