税理士ドットコム - [確定申告]会社側の甲から乙への変更ミスについての責任 - 年末調整のやり直しは、1月31日まではできるのです...
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会社側の甲から乙への変更ミスについての責任

初めまして。私はダブルワークをしており2021年3月にA社からB社へ主たる事業所の変更(甲から乙)する事になり健康保険や厚生年金の変更をしました。2021年に2社から頂いた源泉徴収票の源泉額に違和感を感じ調べていると、どちらの会社も甲扱いになっておりA社の所得税の追徴課税が34万にもなるようです。2社の経理担当の方が直接電話で話しており変更になる事は話されていたようですが、会計士さんも気付かず変更されていなかったようです。金額も大きくどうしたらいいのか相談すると「今まで月々多くもらっていたんですよね?あなたが払わないといけません」と言われました。
税金など詳しくなく、どうしても納得出来ません。
税金なので私が支払う事は理解していますが34万はかなり厳しく困っています。
何かアドバイスを頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

年末調整のやり直しは、1月31日まではできるのですから、A社の担当者も間違いを認めて、乙欄にすれば解決するように思えてなりません。
2社甲欄という異常な状態なのですから、A社が対応すべきだと思います。

ご返答ありがとうございます。今からやり直しは出来ないと言われたのですが、出来るんですね…
やり直してもらったとすると、34万はどのようになるんでしょうか?重ねて質問して大変申し訳ありません。

乙欄になりますから、基本的に調整はありません。

ただし、乙欄と甲欄は大元の源泉徴収税額が異なりますから、その訂正は必要になります。34万円はなくなるものの、乙欄と甲欄の源泉徴収税額の差額はやり取りする必要はあるでしょう。
なお、確定申告すれば、年末調整のやり直しをしようがしまいが、同じになります。

本投稿は、2023年01月15日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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