非公開株の売却による確定申告書の記載について
非公開株売却による確定申告書に記述する「譲渡による収入金額」について
解釈に誤りがないか、ご確認いただけたら幸いです。
「背景」
・会社は持株会から500円/株で自己株式を買い取る
・持株会事務局は500円/株から資本金等の額50円/株を差し引いた分を”みなし配当所得”し、450円/株から20.42%を源泉徴収すると通達があった。
・簿価単価は250円
■確定申告書に記載する譲渡による収入金額=(売却単価-資本金等の額)-簿価単価×売却数
こちらで問題ないでしょうか。
御教示のほど、よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。税理士の泉です。
非上場株式の譲渡に係るご質問ですが、記載されている算式は少し違います。持ち株会からの通知では、買取価額500円のうち、450円がみなし配当となるとのことですので、この株式の譲渡による譲渡益は発生していないことになります。みなし配当の額は配当所得であって、譲渡所得の対象ではありません。
したがって、算式としては、
譲渡価額500円-みなし配当450円-簿価(株式取得価額)250円=△200円
となり、株式譲渡損が発生します。この譲渡損は、他の非上場株式譲渡益とは損益通算できますが、その他の株式譲渡益やその他の所得との通算はできません。要するに、他に非上場株式の譲渡益がなければ、確定申告で譲渡損を申告する意味がないということです。
一方、みなし配当については、配当金額が10万円超であれば確定申告を行う必要があります。この場合は総合課税しか選択できません。
本投稿は、2017年10月27日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。