非公開株の配当所得の課税の考え方について
この度、未上場の勤務先の企業が私が加盟している従業員持株会から自己株式買取をします。買取価格(500円)-資本金等の額(50円)×売却株数が配当所得になると案内があったのですが、それでは取得価格を差し引かれておらず、過剰な課税ではないかと考えております。なお、売却金額は100万円以上にしたい思惑があります。
また私の年収は650万円、課税所得は330万円です。所得税率を20%に維持することで、最大の売却利益を確保できると考えております。
さらには、ふるさと納税も最大限活用したいと思っています。
その上で、配当所得に取得価格を差し引いたものが課税となるか否かが重要と思っております。
ご教示のほど、宜しくお願い致します。
税理士の回答

残念ながら自社株の買取の場合にはみなし配当となり、配当所得となる可能性が高いと思われます。
取得原価は一株50円だったのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
取得原価(簿価価格)は50円ではなく、
260円となります。
本投稿は、2017年10月28日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。