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従業員持株会の主人が死亡したとき相続について

昨年主人がなくなり、勤務先の持株会から投資支払計算明細表が届きました。
その後、相続のため、証券会社に口座を開設し売却しました。
このような場合、譲渡所得について確定申告が必要でしょうか。
また、確定申告が必要な場合、取得金額を調べるにはどのようにすればよいのでしょうか。ご教示いただければと存じます。

税理士の回答

 持株会から届いた計算書に御主人の投資額合計とそれに対応する所有株式数が記載されていませんでしょうか?全部を売却したのであれば、投資額合計が取得価額です。もし、一部を売却したのであれば、投資額合計×売却株式数÷所有株式数で取得を計算します。

本投稿は、2023年01月18日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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