確定申告と扶養控除 夫婦別申告だった場合からの変更
現在、夫婦共働きですが、昨年度から夫の仕事先が未払いが増え、事実上、私が扶養をしていることになっています。夫はフリーランス、私は自営で不動産賃貸業をしています。家計費の補てんのため、私が週3-4の派遣にでて定収入を得ることにしましたが、この場合、年末調整で夫を扶養に入れても大丈夫でしょうか。私の収入は派遣と不動産を合わせて40万円ほど、夫は仕事があるときは40万ほど。ないときはゼロです。よろしくお願いします。
税理士の回答

年末調整でご主人が扶養(=控除対象配偶者)に該当するかどうかは
ご主人の合計所得金額が38万円以下になりそうかどうかで決めます。
ご主人は個人事業主とのことですから、
おそらくご自身の事業について経理をしていることでしょう。
現時点でどれくらいの所得になっているか、また、
現在~年末までの間にどれくらい所得が増えそうかを確認してください。
その所得金額が「平成29年中の所得の見積額」になります。
もし38万円以下になりそうでしたら控除対象配偶者として
年末調整の提出書類に記載します。
ご質問者様はお勤め先で年末調整されるということですが、
不動産所得がございますので、確定申告の必要があります。
本投稿は、2017年10月30日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。