専業主婦の妻名義の株式売却益
専業主婦の妻名義の株式売却益(一般口座使用)が500万円ぐらいあります。
会社の年末調整後に、一般口座の株式売却益にかかる税金を確定申告すると、妻は
配偶者控除対象外となることを知った場合、確定申告時に配偶者控除を対象外にして申告しなおせばよいのでしょうか?
この場合、会社かららう源泉徴収票は配偶者控除ありになった金額で算出されるのですが、これを添付しても大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

ご主人の確定申告で配偶者控除を適用しないで税金を計算し直し、不足分の税金を納付して頂ければ大丈夫です。
会社から貰う源泉徴収票は配偶者控除有りのもので結構です。確定申告の際にはその源泉徴収票を添付して申告手続きを行うことになります。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2017年10月31日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。