不動産の譲渡所得の申告。建売で土地代がわかる場合の取得費について
相続した実家を更地渡しで土地のみ売却しました。
その確定申告の「取得費」について教えてください。
親が購入した際の契約書が残っています。
建売住宅だったので、土地と建物の合計代金を支払っていますが、
「内、土地代」の項目があり、土地代がわかるようになっています。
確定申告の入力画面で、以下のどちらか選択して取得費を入力します。
(1)土地・建物を同時に取得した場合→一括して支払った購入代金を入力
(2)土地のみを譲渡した場合→土地と建物の代金を別々で入力
どちらも該当するのですが、計算後の税額が変わります。
安い方を選択したいのですが、良いでしょうか?
税理士の回答

土地のみを譲渡した場合で入力してください。
なお、建物の未償却残高は、除却損という項目で譲渡費用になります
回答ありがとうございます。
(1)「土地・建物を同時に取得した場合→一括して支払った購入代金を入力」
こちらを選択するのは間違いなのでしょうか?
(2)「建物の未償却残高は、除却損という項目で譲渡費用」とのことですが、
法人ではなくても適用可ですか?
勉強しますので国税庁の該当ページを教えてください。

⑴の入力は、土地代と建物代が区分できないケース。
その場合は、「建物の標準的な建築価額表」を用いて簡便的に計算します。
⑵個人の所得税でも可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
御礼が遅くなり申し訳ありません。
回答いただき、本当にありがとうございました。
本投稿は、2023年01月25日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。