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銀歯などを売った時の税金について

お尋ねいたします。個人的に、銀歯や祖父の金歯、入れ歯を専門業者に買い取ってもらおうと考えています。そもそも銀歯や入れ歯などを売った場合、1回が20万円以下ならば生活用動産として譲渡所得にはならないのでしょうか?でも、「市県民税の申告」の必要性はありますか?国税では免除されても住民税には20万円以下でも関係あるのでしょうか・・・このような収入は、自分で市町村に申告しなければ分からないのではないかと思います。

税理士の回答

ご相談ありがとうございます。
基本的に、銀歯や入れ歯を譲渡して利益が出ることはないと思われますので、結果として申告が必要なケースはほとんどないでしょう。

譲渡所得の計算はこのように計算します。

譲渡所得の金額 = 譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-50万円
※5年超保有した資産の場合はこれを1/2した金額

このように売却代金から購入価格などを差し引いた金額がプラスにならない限り申告の必要はありません。
市民税についても同様です。

以上簡単ですが、ご回答いたします。

ご返答誠にありがとうございました。知人身内の銀歯を貯めて売ったところ、10万円くらいになったと言ってました。これも量があればそこそこの金額になるのではないかと思います。でも、数式の-50万円で当てはめると、ほとんどが利益でないでしょう。-50万円は譲渡所得において免除される金額ですか?

10万円とはなかなかばかにならないものですね。

>-50万円は譲渡所得において免除される金額ですか?

ご指摘の通り、譲渡所得における特別控除額です。

本投稿は、2015年05月22日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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