チケット転売の確定申告から逮捕に繋がりますか?
【チケット転売で得た利益の確定申告と逮捕について】
チケット流通センターで、舞台やライブのチケットを3公演分売りました。
転売目的ではなく、元々行きたかった舞台がコロナで中止が相次ぎ、いつ公演中止になるかもわからないのに遠征して行くのはリスキーだなと思い諦めてしまったものです。
販売額から定価を引くと30万円くらいの利益です。
会社員なので給与所得以外に20万円利益が出ている時点で確定申告だと思うのですが、確定申告をした際にチケット流通センターの名前を書きますよね。そこから逮捕に繋がることはあるのでしょうか?市町村の税務課や税務署と、警察はまた別ですか?
ご返答いただけると幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
申告は、必要です。雑所得として。住民税は、普通徴収を選択がいいですよ。
チケット流通センターと記載しなくても構いません。 チケット売買 などの記載で構いません。
税務署と警察は、別組織なので税務署から警察に連絡はいきません。逆は、警察が、検察庁に立件をした場合には、脱税でも立件可能の場合には、検察庁から国税庁に連絡がきてということは、ありますが。
本投稿は、2023年01月31日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。