税理士ドットコム - [確定申告]不動産所得赤字の場合の住民税について - 申告期限までに確定申告をしていれば、通常は減額...
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不動産所得赤字の場合の住民税について

サラリーマン大家です。
今回の確定申告においては、アパート経営初年度の為、赤字となります。
給与との損益通算で所得税は還付、併せて次年度住民税も減額となると思います。
その場合、住民税の減額通知が会社に行くことにより、不動産所得を会社に知られることになりますが、これを防ぐ手立て等はありますでしょうか?

税理士の回答

申告期限までに確定申告をしていれば、通常は減額通知が会社に行くことはなく、
はじめから通常より低い価額で住民税を控除するように通知が行きます。
それだけでは「不動産所得がある」と不動産に特定してバレることはありませんが、金額によっては不自然だと思われる可能性はあります。
絶対にバレない方法はありませんので、「ふるさと納税や医療費控除があった」のような言い訳くらいしか思いつきません。

本投稿は、2023年02月01日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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