個人事業主はR4確定申告で少額減価償却資産の特例が使えるのか
青色申告をしている個人事業主です。
30万円未満の少額減価償却資産の償却で選択できる「少額減価償却資産の特例」ですが、対象期間が延長されておりますが、令和4年の確定申告で個人事業主でも使えるのでしょうか?
というのも、タックスアンサーや中小企業庁の説明に、「中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得...」あるいは「青色申告書を提出する、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等」と書いてあり、この「中小企業者等」や「法人等」に個人事業主が含まれるのか否かがはっきりせず迷っております。ご教授ください。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
令和4年の確定申告で個人事業主でも使えるのでしょうか?
使えます。
国税のホームページにある次をご確認ください。3ページ目の「少額減価償却資産」に記載されております。
【令和4年分 青色申告の決算の手引き(一般用)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/pdf/025.pdf
どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます!
個人事業主も「一定の中小企業者」に含まれるのですね。
本投稿は、2023年02月01日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。