年の途中で出国した場合の保険料控除について・マイナンバーなし
こんにちは。
令和4年9月に退職し、出国後海外で専業主婦をしています。
こちらで質問させていただきながら確定申告書を作成しています。
回答の中で教えて頂いた国税庁のページの『海外に転勤する人の年末調整と転勤後の源泉徴収』の中に『社会保険料や生命保険料などの保険料控除は、出国する日(居住者であった期間)までに支払われたものだけに限られます。』と書かれていました。払込証明書は10月1日が証明日となっているのですが、問題ないでしょうか。
また、保険料払込証明書にメモ書き等で海外に出国したため、9月末までの払込分を控除の対象にしてほしいなどの旨を記載しておいた方がいいのでしょうか。
国内の親族に確定申告書作成コーナーで作ったデータを送って、
私たちの元の居住地が遠方のため、代理で郵送してもらう予定なので、不備がないようにしたいのですが必要以上のことを書くのもよくないかなと迷っています。
ただ、マイナンバーも失効しているおり、運転免許証とパスポートを添付予定なのですが、マイナンバーが失効している理由として出国しているためと書いておいた方がいいのか、そうすると、出国している証明を出すよう求められたりするのか。。等、迷っています。
恐れ入りますが、ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
納税管理人を決めていないなら、期限後申告になるのではないでしょうか。
本投稿は、2023年02月08日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。