税理士ドットコム - [確定申告]フリマアプリでの課税対象判断について。 - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つ...
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フリマアプリでの課税対象判断について。

私は今年、フリマアプリにて不要になった洋服やスマホ、タブレットを合計24件(月に2個程度)出品して、20万円を超えたのですが、これは継続的に販売していることになり、課税の対象になりますか?

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、不用品でも営利目的に物品に利益を乗せて継続的(年間を通して)に販売すれば、課税の対象になります。

本投稿は、2023年02月09日 02時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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