[確定申告]主婦によるふるさと納税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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主婦によるふるさと納税

専業主婦である家内の名義でふるさと納税をしてしまい、領収書の名義も家内になってしまっています。扶養者である私の確定申告の対象とすることは可能でしょうか。

なお、昨年、土地の譲渡により家内は数百万の収入がありました。その収入の確定申告の際に、寄付金控除の申告をすることは可能なのでしょうか。

税理士の回答

 まず、ふるさと納税は自治体への寄付となりますので、税額控除を受けるためには、控除条件を満たす納税者個人が本人名義でふるさと納税の申し込みをする必要があります。ですからご夫婦で別々にふるさと納税を行った場合には、それぞれが確定申告(もしくはワンストップ申請)行うことになります。申し訳ございませんが「家内の名義でふるさと納税をして…(自治体からの控除証明の)領収書の名義も家内…扶養者である私の確定申告の対象とすること」はできないものと考えます。
 一方で、不動産の譲渡所得がある場合には分離課税で計算されますが、各特例による控除等を適用して税額が発生しない場合(納税額がゼロ)を除けば、確定申告の際に納税の控除対象とする計算が可能と考えます。ですから奥様の確定申告の際にふるさと納税を適用することがよろしいいかと思われます。「数百万の収入」だけでは不動産の譲渡所得は判断しかねますので、税務署もしくは専門家等にご相談して税額等のシミュレーションを行う事をお薦めします。

ふるさと納税(寄附金控除)(国税庁ホームページより)
対象税目 所得税
概要 ふるさと納税は、ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。
対象者または対象物 自治体に対して寄附を行った方

奥様の名義でふるさと納税をして領収書の名義も奥様であれば、相談者様の申告にはできないと思います。奥様が所得があれば、寄付金控除を受けられます。

私での申告はできないが、家内の譲渡所得があるので、家内が申告できるということで理解しました。有り難うございました。

本投稿は、2023年02月11日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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