確定申告の売上にいついて
個人事業主になりたての為、その事業だけで生活が難しいと思い全く関係ないアルバイトを数ヶ月してました。数ヶ月で収入は70000円程度です。すでにやめています。
この期間のお給料は雑収入でいいのでしょうか?
ちなみに青色申告です。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
アルバイトに係るお給料は給与所得に該当すると考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
年度途中で個人事業主になりました。
前職は会社員です。確定申告をする際は前職の給料と質問したアルバイト代を合算し、給与所得の欄に記入すればいいですか?

森田有為
ご返信ありがとうございます。
給与所得部分についてはその通りと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年02月13日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。