税理士ドットコム - [確定申告]平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円控除の特例の適用要件について - 生計が別であれば、特別控除できると思われます。
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平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円控除の特例の適用要件について

譲渡所得の確定申告において、以下の状況で
平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円控除の
特例が適用されるかどうか、ご教示をお願いいたします。

平成22年 母方の祖母が売買契約を締結して
     娘婿(義理の息子)である父から土地を購入
令和3年 祖母が亡くなり、母と叔母が持分1/2ずつの共有で土地を相続
令和4年 相続した土地を売却

祖母と両親の生計は別々で、父から祖母に対しての援助等もありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご回答いただきありがとうございます。
念のため確認させていただきたいのですが、e-taxで譲渡所得の入力をする際に、
この特例を適用できるかどうか確認する画面があり、その中に、

取得期間に取得した土地等は、相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び
所有権移転外リース取引による取得以外の事由により取得した土地等でしたか?
(注)取得期間に土地等を取得した個人から相続、遺贈及び贈与により取得した土地等は、
   この特例を受けることができませんので、 「いいえ」を選択してください。

とあります。この文章からですと、祖母が期間内に取得しても祖母から母が相続した場合には
適用されないと解釈できるのですが、控除を受けられるのでしょうか?
再度、ご教示をよろしくお願いいたします。

失礼しました。
前回の回答は誤りでした。
お詫びして訂正させてください。
祖母は売買で買い入れていますから、祖母が売却したケースであれば特別控除が受けられます。
しかし、お母様と叔母様は相続による取得のため、特別控除に該当しません。もちろん、お母様と叔母様の取得は、平成21年~同22年の間でもないため、この点でも特別控除に該当しません。

再度ご回答をありがとうございます。
やはり、相続した土地では特例の適用にならないのですね。
インターネットで情報収集をした際、「相続した土地の売却後の確定申告に使える特例」と
してこの特例を挙げているサイトが散見されたため、適用の可否がわからず
質問させていただいた次第です。大変助かりました。

本投稿は、2023年02月14日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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