消費税増税分支払い漏れによる確定申告処理について
事業用の不動産収入が少しあるため毎年確定申告(白色申告で免税事業者です)しております。
今年に入り消費税が8%から10%にあがった令和1年10月分からの消費税増税分2%の支払いが漏れていたという事で今年にまとめて差額分を入金いただきました。
20万ほどと少額なのですが、この収入は令和4年分の収入として確定申告して問題ないという認識で大丈夫でしょうか?
それとも正しい処理としては過去の確定申告の修正を行うという事でしょうか?
お忙しいところ恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
20万ほどと少額なのですが、この収入は令和4年分の収入として確定申告して問題ないという認識で大丈夫でしょうか?
税込み経理なら、修正については、支払った年の
租税公課***現金預金です。
問題なし。
それとも正しい処理としては過去の確定申告の修正を行うという事でしょうか?
税抜き経理でしたら、そうなります。
記載から、そうではないように見受けられます。
本投稿は、2023年02月15日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。