新卒一年目 業務委託とアルバイトかけもち 確定申告
働き始める前の1月〜3月の間にアルバイトと業務委託を掛け持ちしていた場合の確定申告について質問です。
年末調整のため、アルバイトの分の源泉徴収票は会社に提出済みです。
業務委託の方は合計で10万ほどの収入なのですが、こちらの分の確定申告は必要になりますか?
また、確定申告をする際記入する金額はアルバイト分、会社からの給与、業務委託分を全て含んだものになるのでしょうか?
税理士の回答

回答します
業務委託の所得が雑所得に該当する場合であってもその所得は20万円以下っですの所得税の確定申告(税務署)義務はありません。
また、業務委託の所得が「源泉徴収の対象とされた給与所得」の場合も、その収入金額が20万円以下ですので、所得税の確定申告の義務はありません。※この場合は「源泉徴収票」が発行されていると思われます。
なお、雑所得の場合は住民税の申告(市区町村)は必要になります。
ただし、業務委託の報酬から源泉徴収された所得税などがあり、申告することにより還付になる場合は確定申告書を提出することができます。その場合はすべての所得を申告することになります。(アルバイトの給与、会社からの給与、業務委託分の所得)
なお、アルバイト分の源泉徴収票は会社に提出されたとの説明ですので、会社での年末調整の際には、アルバイトの時の収入も含めて完了していると考えらえれます。会社から発行された「源泉徴収票」に、アルバイト先からの収入など度が記載されている思われますのでご確認をお願いいたします。
※ 雑所得の所得金額の算出方法
収入金額 - 必要経費 =雑所得 で計算されます。
国税庁HPより参考となる箇所を添付します
「給与所得者で確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
本投稿は、2023年02月15日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。