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源泉徴収票における種別「報酬」の場合の確定申告について

いくつかの支払者から、給与所得の源泉徴収票が送られてきました。業務内容は、1時間ほどの経営などに関する責任者(社長や企業長)との面談に対しての毎回定額の報酬で、指導料、のようなものと思います。種別には「報酬」と記載がありますが、源泉徴収票であって支払調書ではありません。
この場合、確定申告に際して、報酬=すなわち雑所得として取り扱っても良いでしょうか?源泉徴収票で作成されているので、給与所得でしょうか?

税理士の回答

回答します

 「源泉徴収票」が発行されているということは、貴方の報酬は給与所得として支給されたものであるため、雑所得とすることはできません。(所得区分を変更することはできません)

 ただし、支払い側が発行する帳票を誤っていないか確認されることをお勧めします。

  給与所得は、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいいますが、とりわけ何らかの「空間的、時間的拘束拘束」を受け、労務又は役務の提供の対価として支給されているかが重要とされています。、
  事業(雑)所得は自己の計算と危険において独立して営われ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と「社会的地位が客観的認められる業務」から生じる所得をいうとされています。

 業務内容をお聞きした限りにおいては、貴方は「コンサルタント」としての業務とも捉えられますが、「空間的、時間的拘束」があるため、会社では給与と判断した可能性があります。
 契約内容も含め、会社が貴方への報酬を「給与」とした経緯を確認されることをお勧めいたします。

ご回答ありがとうございます。
給与所得か事業(雑)所得かは、会社側の捉え方で決まる、ということでしょうか?仮に、会社側が、事業(雑)所得で構いません、ということであれば、確定申告では事業(雑)所得として提出しても問題はありませんか?

>給与給与所得か事業(雑)所得かは、会社側の捉え方で決まる
 ⇒ 契約内容によって決まります。
   会社が契約内容によって「判断」したと思いますが、その判断が正しいかは明言できません。貴方と会社の理解に齟齬が生じている可能性もあります。
  事業(雑)所得が正しいのであれば、会社の処理も訂正してもらうことになります。

  具体的には、貴方への報酬は給与所得としての源泉徴収をしていたと思います。そこで、
  その報酬が、事業(雑)所得となる場合で、
  源泉徴収の対象となる報酬に該当する場合はその税額との差額を、
  源泉徴収の対象とならない報酬であれば、給与所得の源泉所得税額を、
  会社に訂正(還付や追加納付)してもらうことになります。

  また、給与所得の場合会社は、「給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容)」を市区町村に提出していますので、提出した「給与支払報告書」の訂正もしてもらわないと、市区町村では給与所得の分の申告が漏れていると判断される可能性がありますので、この点も訂正をしてもらう必要があります。

本投稿は、2023年02月15日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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