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青色申告について、質問させてください

今まで私は、会社員で、親から相続したアパートがあり、毎年白色申告で、令和3年分について確定申告をしていました。その後、一念発起し、
令和4年5月に、勤めていた会社を辞め、個人事業で飲食店を始めました。
その時に、商売を始めたので、インターネットで調べて、青色申告の承認申請という紙を税務署に出しました。そこで、悩んでしまったのが、青色の承認申請書を出したのですが、今まで不動産所得で白色申告していたから、今回開業と同時に提出した青色申告は認められないのではないかということです。
お忙しいところ申し訳ありませんが、教えて頂ければと思います。
調べても良くわからないのですが、教えて頂ければと思います。

税理士の回答

不動産所得と事業所得の両方がある場合、どちらか片方を青色申告とし、もう片方を白色申告とすることは出来ません。
つまり、両方とも青色申告か白色申告のいずれかを選択する必要があります。

この場合、いずれかを先行して白色申告している場合には、青色申告承認申請書は適用する年分の3月15日までに提出しなければならないことになります。
このため、令和4年5月に新規に事業を開業しても、開業日から2か月以内という期限の特例は適用できなくなります。
よって、おっしゃる通り、令和4年分は白色で申告するしかないということになります。

本投稿は、2023年02月16日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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