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一般財形解約時に対しての確定申告について

昨年退社の為、一般財形を解約しました。
確定申告をする必要があるのでしょうか?
財産形成貯蓄売付報告書内に遡及課税、所得税、住民税が差し引かれている
様子だったので確定申告は不要なのでしょうか?
また、昨年に株式売却損失の繰越控除を行っているのですが
その場合は分配金額を申請したほうが良いでしょうか?

税理士の回答

一般財形は預金と同じで、利子に対して所得税と住民税が源泉徴収されておしまいなので申告は不要です。
上場株式等に係る譲渡損失の繰越は、株式の譲渡がなかった年も連続して確定申告をしないと損失が繰り越せないので確定申告が必要です。

本投稿は、2023年02月16日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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