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確定申告で特定口座の損益通算を行う場合、公的年金の確定申告不要制度の利用可否について

確定申告で特定口座の損益通算を検討しています。
このときに、公的年金の確定申告不要制度を利用できますでしょうか?

2つの証券会社で損益通算し、合計額は損失になっており、確定申告によって還付を考えています。
一方、公的年金は確定申告不要制度の対象となる範囲です(申告すると納税が必要になります)。
しかし、確定申告で特定口座の損益通算を行う場合、同時に公的年金についても申告が必要になるのでしょうか?
もしくは、公的年金の確定申告不要制度により、公的年金部分は無申告として、空白で提出可能でしょうか?

税理士の回答

 公的年金の確定申告不要制度というのは、納税者の申告する手間と税務署の申告書を処理する手間とを考慮して、年金とその他の所得金額が一定金額以下のときに確定申告書の提出を要しないとしているものです。
 したがって、確定申告書を提出するのであれば、年金も記載してくださいということになっています。

ご回答ありがとうございました。
助かりました。

本投稿は、2023年02月17日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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