個人事業主の確定申告について
小売業をしています。
現在の代表者は母親ですが,今期の申告から屋号も代表者も娘の名前に変更したいのですが,申告書の屋号と代表者名を変えて,確定申告書を提出してもかまわないのでしょうか?
税理士の回答
事業を承継されても、確定申告する個人は別人なので、母親の廃業届、娘の開業届の提出が必要です。昨年1月に事業承継がなされて、届出が遅れた、ということにして、令和4年分の今回の確定申告から娘で申告することは可能ですが、屋号の変更の実態が昨年途中から、ということであれば、屋号変更前までの分は母、変更後は娘の2人分の申告が必要です。
また、税務署への届出関係は引き継がれませんので、母が青色申告であっても、娘は白色申告になります。一方、母が消費税課税事業者であっても、娘は基準年度課税売上高がありませんので免税事業者になります。
法人である場合は単なる代表取締役の変更ですので、税務署への届出はそのまま変わりません。司法書士に依頼して、大至急、法人登記の変更手続きをして下さい。
本投稿は、2023年02月17日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。