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公務員が暗号資産の事業所得申告

令和4年末の税制改正で、暗号資産が事業所得として認められるようになったかと思います。
要件を満たしているのですが、公務員なので、事業所得として申告できるのか知りたいです。

税理士の回答

暗号資産FAQだけでなく、令和4年10月7日公表の所得税基本通達改正も勘案する必要があるでしょう。
同通達改正においても「事業所得として認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判断する。」とあり、大半の時間を官公署の勤務に拘束される公務員は、会社員と同様、事業所得とは認められない可能性が高いと思います。
上記は私の見解ですので、所轄の税務署にご相談下さい。

本投稿は、2023年02月17日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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