不動産譲与所得の申告について
父母についてです。
昨年不動産譲与所得があります。
土地は、父のものですが建物は1/2が父で母が1/2の持ち分です。
父は、e-TAXで上記の内容で申告しています。
毎年、母は父の扶養家族で収入がないので申告をしていません。
母の医療費は父が払っており父の申告の医療費控除で申告しています。
今回の場合、父の申告とは別に母も申告しないといけないでしょうか。
また、母の譲与所得がいくらまでなら不要でしょうか。
父の扶養家族からは、外れるのでしょうか。
ご教授お願いします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
建物の所有権が、お父様とお母様で、半々になっている場合は、お母様も申告の義務があると思われます。従いまして、次の手順を踏んでください。
1売買契約書から、土地と建物の売却額を逆算して下さい。通常は消費税額を0.1で除すると消費税抜きの建物価格になります。そこに消費税を足したものを二分の一にしましょう。この金額が、お母様の収入金額になります。
2お母さまの収入金額から、取得費と譲渡費用を差引いて下さい。取得費は建物を売却しておりますので、減価償却を忘れずに行ってくださいね。
3収入金額から、取得費と譲渡費用を差引いて出た金額が、48万円以下であれば、お父様の扶養家族でいられますが、超えた場合には扶養家族にはなれません。ただし、配偶者特別控除の適用を受けれれる可能性はあります。
つまり、お母様の所得が48万円以下であれば、申告はしなくても良いですが、それでも譲渡に関する明細書の提出は求められると思います。
ご検討をお願いいたします。
非常にわかりやすい回答でありがとうございました。
本投稿は、2023年02月20日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。