印税収入を事業収入にしたときの、源泉徴収金額を取り戻す可能か可能か?
本の印税収入を、確定申告では、業務の雑所得で計上し、源泉徴収された金額を還付をうけている。
この印税収入を事業収入にした場合、源泉徴収された金額の還付を受けることが可能か?
税理士の回答

回答します
事業所得であっても雑所得であっても、所得金額の算出方法は同じとなります。
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得
そのため、事業所得にすると「還付金額が増える」とは一概にはいえません。
ただし、事業所得で青色申告を選択している場合は、上記の計算式から「青色申告特別控除額」が控除されますので、課税所得金額は小さくなりますので、結果として雑所得で申告した時より納税額は少なく又は還付金額は増えることになります。
なお、貴方の印税収入(執筆活動)が事業規模であるか否かは、税務署で確認していただいてはいかがでしょうか。
事業所得に該当するのであれば、「開業届出書」と併せてそ「青色申告承認申請書」を提出されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2023年02月20日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。