確定申告について
現在、育休中で昨年末に行った年末調整で夫が配偶者特別控除を受けられると言われた者です。
1.医療費控除について。10万円以上は確実に支払いがあり確定申告したいのですが、夫と妻(私)のどちらが申告するのが得でしょうか。
2.数年前に国民年金を追納しました。(学生時代のもの)しかし追納した年に確定申告を忘れてしまったのですが、今からでも可能でしょうか。
税理士の回答

1.複雑なので国税庁の確定申告書作成コーナーでシミュレーションしてみると良いです。2.その年に納税額・源泉税額はありますか?なければムダです。
1.分かりました。ありがとうございます。
2.その年に納税はしています。(普通の会社員です)追納した年より5年は還付金があると認識していたのですが、間違いでしょうか。

5年間は更正の請求ができます。
ありがとうございます。5年ということを忘れず申請したいと思います。
本投稿は、2023年02月22日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。