令和3年中の確定申告の間違い 訂正方法について
令和4年分の確定申告のデータをまとめています。
個人の事業主です。
実は、令和3年の7月に車両を売却していましたが、失念し、昨年の確定申告では
その売却分を全く記帳せず、減価償却費は1年分計上しています。
令和3年分の利益が少額だったため、税額が還付されました。
今回、車両の売却を計上していなかったこと、本来であれば、令和3年中の確定申告で 1年分減価償却費を計上したのは間違いだったということに気づきました。
今まとめている令和4年で訂正することはできるのでしょうか?
令和3年分の修正申告をし、さらに令和4年分を正しく申告するという流れでしょうか?
そうすると、還付分はもしかしたら納付?になるかもしれませんが、延滞税がかかってきますか?
教えていただけたら助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答
令和4年分の貸借対照表期首が変わりますから、令和3年分の修正申告をしてから令和4年分の確定申告をするべきです。同時に提出して構いません。
令和3年7月に車両の売却をしていますから、
(借)預金等 (貸)車両運搬具
減価償却費(7月まで) 固定資産売却益
と仕訳しなければならなかったわけですから、
修正申告が必要な仕訳としては
(借)事業主貸 (貸)車両運搬具
減価償却費(8-12月分)
固定資産売却益
になります。
実際には令和4年分期首残高の変更入力で処理しますから、車両運搬具の減少と元入金の減少で貸借を一致させて下さい。
減算される減価償却費と固定資産売却益の分、過少申告になりますので、ご質問記載の理由では納付する税額に対して延滞税は必ず加算されます。自発的修正申告ですし、金額も大きすぎないでしょうから、過少申告加算税の加算は免れる可能性はあります。もし加算されたら諦めて払いましょう。
本投稿は、2023年02月22日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。