俳優として開業し、バーのバイト代を所得として計算できますか?
2/14時点で正社員を辞め、今後は派遣・パートとして働きながら、俳優として舞台に立っていこうと考えています。
数年前から俳優を名乗り始め、いただけるギャラが増えてきたので、個人で開業届を提出し事業所得として確定申告を行っていこうと思っています。
質問は、2つあります。
①開業届に記載する開業日について
俳優としてフリーで活動を始めたのは数年前なのですが、収入としてギャラがいただけるようになったのはつい最近です。
その場合開業日をいつに設定するのが良いのでしょうか?
仕事を辞めたばかりなので、今開業届を出してしまうと今後失業給付金や再就職手当をもらえない可能性があると出てきました。
別で派遣やパートの仕事を探している最中なので、どういうタイミングで開業届を出したらいいのかわかりません。
②別の副業について
時たまガールズバー?コンセプトカフェ?で副業をしており、
知人が経営をしているバーなのですが、俳優業を行っていることをお客さんに伝えて集客に繋げたりなど、一部俳優業との関連性もあるような形です。収入の形式は報酬です。こちらの仕事も今後本格的に勤務を増やそうと思っています。
この場合、バーでの報酬についても俳優業での事業所得として計上を行うことは可能なのでしょうか?
もしくは、別の事業の収入として計上が必要なのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

①失業給付金や再就職手当をもらう予定があれば、そちらが終了してからが良いと思います。
②俳優業とバーで仕事が関連があれば、開業後には事業所得に含めて良いと思います。
本投稿は、2023年02月22日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。