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確定申告・現金主義で年度をまたいだ請負費受領の売上計上につきまして

個人事業者です。昨年12月開業でクライアントから請負委託金を今年1月に前月分を受領しました。1月の売上として計上して問題ありませんでしょうか。昨年の確定申告では、売上¥0で開業費他経費のみ計上しました。昨年度中の労働の対価としての請負費をもらっているために前年度の売上計上が妥当かと思うのですが、記帳の方法で処理が変わるのでしょうか。このあたり悩んでいますので、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

基本的に現金主義ではなく、発生主義で記帳することになりますので、本来であれば、昨年12月分売上として計上することになります。
昨年12月売上(1月入金分)の金額が大きくないようでしたら、税金計算に大きな影響はありませんので、1月売上としても差し支えないように思います。あくまで私見になりますので、ご心配でしたら、直接お近くの専門家にご相談になったほうがよいと思います。

ご回答いただきましてありがとうございます。基本的な処理については、理解いたしました。金額は大きなものではありませんが、心配なのでアドバイスいただきました通り専門家の方に相談してみます。

本投稿は、2017年11月14日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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