会社員でFXとふるさと納税をした際の還付金
会社員でFXとふるさと納税をしました。
給料所得380万円、FXの利益450万円、ふるさと納税9万円です。
確定申告をしましたが、所得税はFX利益15%の6万9千円支払いました。
ふるさと納税した分はいつ、どのような形で戻ってきますか。
昨年もふるさと納税とFXのため確定申告をし、所得税15%、住民税5%を支払いましたが、還付金などはありませんでした。
住民税は自分で納付にしています。
税理士の回答

中田裕二
所得税については、確定申告の寄附金控除によりふるさと納税の一部が戻ったことになります。
住民税は、寄附金税額控除によりふるさと納税の一部が戻ったことになります。
ふるさと納税をしたからには、その仕組みをご理解ください。
ご回答、ありがとうございます。
確定申告の書類を作成した時、ふるさと納税した場合とふるさと納税しなかった場合の2通りを作成してみたのですが、どちらも69万円で、ほとんど変わらなかったのです。
所得▪住民税の支払い額が減るのかと思ったらそうでもなく、還付金もないので、どうしてなのかと思いました。
(質問の『支払った所得税が6万9千円』は69万円の間違いです)

中田裕二
所得税の確定申告では、寄附金控除により90,000-2,000=88,000円が所得から引かれるのですから税額は少なくなるはずです。
申告が間違っているのではないですか。
なお、住民税は6月頃郵送される納税通知書により寄附金税額控除がされますが、申告が間違っていれば、正しく控除されません。
ご回答ありがとうございます。
もしかして、所得税で1割、住民税で9割で「ふるさと納税」で払った金額が戻るのでしょうか。
信憑性があるかは分からないのですが、ブログでそのように書いている方を見かけました。
多分私はふるさと納税枠5~6万円ほどのところ、オーバーして納税しています。
ふるさと納税ありの場合の所得税は69万4千円、ふるさと納税の控除をしない場合の所得税は69万9千円になるようです。
たとえばふるさと納税限度額5万円だったとしたら、所得税から5千円、住民税から4万5千円引いて支払うということでしょうか。

中田裕二
1割、9割ということはありませんが、所得税は所得控除、住民税は税額控除のため、住民税からの控除のほうが多額になります。
ふるさと納税の寄附金控除をしても納税額が変わらないというのは理解できませんね。
給与所得の源泉徴収票の内容をすべて申告書に表していますか。
たとえば、源泉徴収税額の記載もれはありませんか。
ご回答、ありがとうございます。
源泉徴収額の記載はおそらく間違いないと思います。
なるほど、やっぱり住民税から引かれる分の方が多いのですね。
ふるさと納税した場合としなかった場合の2通り確定申告書を作成したところ、ふるさと納税した場合の方が5千円所得税が安くなりました。
5千円しか変わらなかったので、何か間違っているのかと不安になりましたが、大丈夫かもしれませんね。

中田裕二
申告書を拝見していないので何とも言えません。
昨年の申告書控えや住民税納税通知書を参考に、ご自身で今年の申告書が正しいかどうか確認してはいかがですか。
はい、合っているかどうか昨年分と合わせて確認してみます。
大変ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月23日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。