株式で一般口座の損益と特定口座の損益が出た場合の確定申告について
サラリーマンとして勤務し、給与所得を得ながら、株式投資を行っています。
特定口座(源泉徴収あり)で取引を行っているため、確定申告は行っていません。配当収入と譲渡損益で税金を抜いた状態で約50万円ほどの利益があります。
先日、保有している株式の会社がスピンオフした影響で持っている株式が自動的に換金されました。その際、株式は一般口座に移されて入金がされています。おおよそ8万円程度の利益が出ており、税金は支払っておりません。
一般口座での利益がありますが、20万円以下になります。
確定申告が必要でしょうか?
また、確定申告が必要な場合、特定口座の損益と合わせて申請する必要がありますか?
税理士の回答

確定申告が必要でしょうか?
⇒ 年末調整されている給与所得以外の所得が20万円以下のときは確定申告不要とされていますが、源泉徴収有の特定口座の所得があるときはこの特定口座の所得は除外して、20万円以下の判定をします。したがって、その特定口座以外の所得の合計が20万円以下ならば、確定申告不要です。ご相談のケースは、他の所得が一般口座の所得8万円程度とのことですので、確定申告が不要となります。
仮に、20万円を超えていて確定申告が必要な場合であっても、源泉徴収有の特定口座の所得は確定申告に含める必要はありません。
ご回答頂き、ありがとうございます。
確定申告が不要であることを理解できました。
確定申告しなかった場合、市役所への住民税の支払いは必要でしょうか?

回答の申告不要制度は、所得税に関するものです。住民税については、この制度がありませんので、一般口座の所得が8万円であっても申告が必要です。住民税について申告する場合であっても、源泉徴収有の特定口座分の所得を申告に含める必要はありません。
本投稿は、2023年02月25日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。