確定申告を間違ってしまった場合の追徴課税について
会社員をしています。
給与以外に毎月の雑所得が6万円入ってくるため、確定申告をしているのですが、
もし間違えて過少申告をしてしまい、追徴課税となった場合、新たに1から確定申告をやり直さなければならないのでしょうか?
それとも、税務署から督促状のようなものが届き、追加で税金を支払うだけで良いのでしょうか?
追徴課税となってしまった場合の一連の流れが知りたく、質問させて頂きました。
税理士の回答

次の2通りが考えられます。
①修正申告する場合
過少申告について自身の気付き又は税務署からの指摘により認識 ⇒ 税額を増加する修正申告 ⇒ 増加税額の納税 ⇒ 加算税・延滞税の決定通知 ⇒ 加算税・延滞税の納税
②税務署の職務権限による更正処分
①の修正申告しない場合 ⇒ 税額を増額する更正処分・加算税の決定処分 ⇒ 増加税額・加算税の納税(納税がない場合には強制徴収) ⇒ 延滞税の通知 ⇒ 延滞税の納税(納税がない場合には強制徴収)
加門先生、お忙しい中ご回答ありがとうございます。
追加で質問があります。
①修正申告をする場合
税務署の指摘により修正申告する場合、修正申告書は税務署から送られてくるのでしょうか?
それとも、全て自分で作成するのでしょうか?
①、②の納税方法について
どちらのケースでも、税務署から納付書が送られてきて、それを使って納税すれば良いのでしょうか?
お忙しい中恐縮ですが、ご回答お願い致します。

①自分で作成です。困難な場合は税理士に依頼することになります。
②修正申告の場合、納付書は自主作成です。(用紙は税務署で入手できます。)
更正処分の場合は、処分通知書に同封されています。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。
分かりやすいご説明ありがとうございました。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年02月26日 06時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。