失業保険受給中の社会保険料控除に関して
失業保険受給中の社会保険料控除についての質問です。
今年の6月で正社員勤めを自己都合で退職し、現在失業保険受給中です。
6月までの収入が260万で、今後も失業保険を受給する為、主人の扶養には給付が終わるまで入れず、国民年金と国民保険料を負担しています。
実際に払った分と、見込み分を鑑みて
国民保険料 208.200円
国民年金料 98.940円を払い込み予定です。
年内の失業保険給付は、合計24万程です。
主人の年収は420万ぐらいですが、この場合、私名義で確定申告する場合と、主人名義で年末調整として、社会保険料控除するのとでは、どちらが節税になりますでしょうか?
ちなみに、両方とも支払いは現金で行っている為、どちらでも対応できます。
今まで会社の年末調整に頼りきりだったので、全くわかりません。
宜しくお願いします。
税理士の回答

以下、回答です。
詳細な情報がわかりませんが、収入から判断するとおそらく、ご主人の方で社会保険料控除した方が、払う税金は少なくなるでしょう。
ただし、本来控除の対象となるのは、『実際に支払った人』になります。
その為、ご主人が支払った場合はご主人の方で、奥様が支払った場合は奥様の方で年末調整・確定申告することになります。
以上、よろしくお願いします。
本投稿は、2017年11月16日 02時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。