貸借対照法の記載ミス。
11年目の個人事業主になります。確定申告後に金融機関の個人的な記載が漏れていたらしく、事業主貸の部分で金額に相違がありました。確認したところ、その他には不備は無く、税金も変わらないです。この場合には訂正申告は必要なのでしょうか?対応の仕方に迷ってます。
税理士の回答
税金が変わらないのであれば修正申告しなくてよいです。
令和5年で修正すれば大丈夫です。
ありがとうございました。記載漏れと言いましたが、全て個人的な取引にあたり経費にはできないものばかりだったので、どうしたらいいものか困ってました。
本投稿は、2023年02月28日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。