居住用財産の3000万円控除について
住んでいた所を売却したので3000万円の控除を受けたいのですが、
更地にして引き渡すのに、買主との話し合いで、スケジュールとして、先に契約し、その後すぐにこちら(売主)で解体してから引渡しました。
税務署のチェックシートには解体後に契約しか書かれていなかったと思うのですが、
このようなケースもよくあると思います、この場合は3000万円控除は受けられないのですか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。税務署では、譲渡所得や相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
契約後に取り壊す場合には、何の問題もなく居住用財産を売買したのであれば、3000万円控除の適用があります。
※取り壊した後に売買するケースでは、取り壊し後1年以内に売買契約をしないと居住用財産の3000万円控除の特例は、使えません。なので、チェックシートに記載があります。
ご回答ありがとうございます。
どこを調べても、要件のところに、解体後に契約というような文面でしたので、不安でした。
ご専門分野の先生からお教えいただき、とても安心いたしました。ありがとうございました。
すみません、
追加でお教えいただきたいのですが、
リフォーム代を入れるのを忘れており、
たとえば、売却価格より購入価格とリフォーム代のほうが大きい場合は申告しなくてもよいのですか?
もし、計算違い等で、後に申告が必要だったことが判明したときは、その時に3000万円控除は使えますか?
ほかに申告すべき収入がない(給与とマイナスの事業所得)のですが、とりあえず不動産売却ののマイナスも全て申告しておくほうがいいのでしょうか?
3000万円控除というのは、利益が出てはじめて適用されるものなのか、マイナスでも申告しておけばいいのか、よくわかりません。
お教えいただけますと助かります。

西野和志
まず確認ですが、申告書の種類は、青色ですか?白色ですか?
事業所得がマイナスであれば、給与所得から源泉徴収があれば、税金が戻りますから申告した方がいいですね。
また、譲渡所得については、利益が出ていなくても一応申告手続きをとっておいた方がいいですね。
ありがとうございます。
恥ずかしながら、給与は少しなので年末調整で税額がなくて、白色です。
なので、申告しなくてもいいと思っていたのですが、
譲渡所得がマイナスでも申告するときには、どのような手続きで3000万円の控除を適用するのですか?
ネットで、最初に適用をせずに申告したら、後で気づいたときに適用したいと言ってももうできない…って書いてあったので、そこが引っかかっていました。
赤字の譲渡所得で申告をしても、その控除をちゃんと適用したことにしてくれるのか、
後でやっぱり税金がかかりますって言われたときに、最初の申告は適用したことになっていないから使えないよとか言われちゃうのかな…など、色々深く考えてしまっています。

西野和志
この条文は、居住用であれば、後でも使える条文ですから安心して大丈夫です。
税務署には、登記を動かした情報があるので、後で連絡がきたりするので、申告をしないまでも譲渡所得の内訳書を提出しておくといいです。
ご丁寧にありがとうございます。
まとめさせていただきますと、
赤字で申告をしても、後で万が一、税金かかりますよと再提出の指摘を受けたときでも控除を適用することが認められるし、
申告をしないでいても、指摘されて初めて申告するときに控除の適用を受けられるということで
合っておりますでしょうか?
ただ、申告しない場合は、内訳書を出しておかないと後で連絡が来るから、内訳書だけでも提出するほうがベターということで宜しいでしょうか。
色々とご教示いただき、ありがとうございます!

西野和志
はい、そのとおりになります。私の要約した内容を理解してくれてよかったです。
すいません。仕事の合間に答えていますので、
大変お忙しい時期に、ご丁寧にお教えくださいまして
誠にありがとうございました。
それでは、申告はせずに、譲渡所得の内訳書だけ提出しようかなと思います。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2023年02月28日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。