メンズエステでの個人事業主としての勤務について
副業としてのメンズエステでの勤務について
個人事業主として働くにあたり、確定申告について相談したいことがございます。
2月末より、メンズエステで売上歩合で、現金手渡しでお給料をいただいております。
○個人事業主として働くにあたって、開業届は必要でしょうか?
○2023年2月からの勤務になりますので、2024年2~3月に確定申告を行うという認識で間違いありませんでしょうか?
○ 都度、領収書等はもらえないのですが、確定申告する際にはどのように売上を証明すれば良いのでしょうか?
○衣装、タオル、オイル等の備品はお店が用意しているため、経費となるものは交通費だけかと考えているのですが、確定申告する際にはどのように経費としての交通費を証明すれば良いのでしょうか?
○通常は会社員のため、年末調整があります。年末調整の際には何を行えば良いのでしょうか。注意すべき点はありますでしょうか。
税理士の回答

1.本業が給与所得であれば、副業は雑所得になり開業届の提出は出来ません。
2.契約が雇用契約でなければ、業務委託契約になり翌年に確定申告をすることになります。
3.売上については、毎月帳簿を付けておくことになります。
4.交通費については、出金伝票を記載して帳簿に経費として記載します。
5.年末調整の時は、基礎控除申告書に給与所得と雑所得を記載します。
本投稿は、2023年02月28日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。