アルバイトのダブルワークにおいて
アルバイトのダブルワークについて質問があります。
大学1年生の子で、今年から初めてバイトを始め、
ともにバイト代が3万円程度なので
A社、B社とも非課税でバイト代を受け取っていました。
今回、年末調整の申告書で
A社にて申告提出しました。
するとB社の経理担当から
今後サブ扱いになるので
3%程度の税金を徴収することになります、
と連絡がありました。
税金分は確定申告で取り戻してくださいと言われました。
この通りで間違いありませんか?
税理士の回答

寺尾諭
この通りで間違いはありません。
早々のご回答ありがとうございました。
a社、b社ともに年末調整不要、
ということは出来ませんか?
扶養控除申告書は必ずどちらかに提出しなければ
いけないものですか?

寺尾諭
両社とも年末調整不要とすることは出来ると思います。
扶養控除申告書を提出しない場合、b社だけでなくa社も3%程度の源泉所得税を徴収されることになります。つまり、扶養控除申告書を提出することが出来るのは1か所のみであり、提出すれば、年末調整を受けることができ、安い税額で源泉所得税が徴収されるメリットがあります。
本投稿は、2017年11月16日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。