住宅取得資金の贈与を受けてから住宅完成が遅れた場合について(年またぎ)
2022年に新築住居を取得しまして、住宅ローン控除及び事前に親から受けた援助金について申告すべくご相談させてください。
2021年3月に実の親から住宅取得資金として700万の援助を受けました。【←①】
2021年5月に土地を購入し、つなぎ融資開始。並行して建物建築工事が進みましたが、建築会社と設計及び実際の建築時のミスなどで揉めて、建築工事契約は破棄となりました。その後、別の建築会社と契約締結し、工事再開。しかし、コロナ影響やウクライナ影響を受け、工事完成には時間を有しました。
2022年9月末に建物完成し、ローン実行。2022年10月から居住開始しました。
2022年度の確定申告にて住宅ローン控除を実施予定となります。
この場合、①の親からの支援を「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」として申告するにあたり、年をまたいでいることが懸念です。
要因としてコロナ/ウクライナ戦争などの影響も挙げられますが、年をまたいでの申告で非課税となるのかが気になっております。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
21年分の贈与であれば、昨年3月に期限内申告を行わないと適用がありません。
22年に贈与を受けたのでなければ、何らの特例の対象にはなりません。
22年分とした場合も期限内に申告されないと特例の対象にはなりません。
文章として記載できるのは、このくらいになります。
本投稿は、2023年03月02日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。