確定申告における転売
以下の場合、事業所得と雑所得のどちらで申告すればよろしいでしょうか。 無職で転売による収入。売上480万、仕入れ原価を除いた利益は72万。取引回数は仕入れと売上それぞれ40回程度。仕入れ販売両方ともフリマなどの個人相手ではなく、よって古物は扱っておりません。
既に事業所得前提で収支内訳書と確定申告書の下書きはあるのですが、会社員の副業300万円の話もあり、雑所得なのではないかと思いました。
また、雑所得の場合は収支内訳書の「雑(業務)」に丸をつけて、確定申告書の収入金額と所得金額は「雑業務」の部分(キ、7)に記入すればよろしいでしょうか。それとも収支内訳書の提出は不要ですか。
税理士の回答

開業届の提出がされていなければ、事業所得ではなく雑所得での申告になります。なお、収支内訳書は不要になります。
本投稿は、2023年03月02日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。