信用金庫からの配当金について
親父の相続で引継いだ信用金庫の出資金により配当金が振込まれていました。
配当金額315,000円 税金64,323円 振込額250,677円
これは申告が必要ですか?
申告するとすれば、申告書のどこに記載するのでしょうか?
他には家賃と給与があります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
配当は、配当所得の欄に記載します。配当控除(税額控除)が受けられます。
お世話になります。早速のご回答ありがとうございます。
信用金庫からの配当金は総合課税という事ですね?

西野和志
はい、総合課税を選択します。そのほうが、税額控除も受けられるので、得ですね。
本投稿は、2023年03月02日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。