雑書得について
不動産譲渡所得額がありました。
相続で不動産を解体し更地にした後に
売却しました。
相続人の一人に
不動産会社から紹介キャンペーン中ということで、お金をいただきました。
この収入は申告が必要でしょうか?
税理士の回答

不動産会社(法人)からの贈与に該当すると思われますので、受け取った方の「一時所得」になると考えます。
なお、一時所得の場合には50万円の特別控除がありますので、受け取った金額が50万円以下で、かつ、他に一時所得に該当する収入がなければ、確定申告の必要はないと考えます。
宜しくお願いします。
ご回答いただきありがとうございます。
50万円の控除に該当しますので
申告不要とわかり安心いたしました。
ありがとうございました。
先日はありがとうございました。
追加で質問があります。
相続で亡父名義の自宅を売却し
譲渡所得がありました。母は30年以上、姉は9年以上住んでおりました。
家を売却したため、新たに住宅を購入し同時にそこへ転居しました。
転居先で確定申告すると税務署で確認しました。
そこで質問があります。
申告書類は税務署のHPからダウンロードいたしました。
①来年の確定申告で特別控除受けるには
二人の転居前の住民票(付票)が必要でしょうか。
②姉は個人事業主で赤字の青色申告をしております。
その申告についてはどんな書類が必要でしょうか。
姉も特別控除が受けられますでしょうか。
宜しくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
1) 居住用財産を譲渡した場合の特別控除を受ける場合、現在は住民票の添付は不要となっていますが、住民票に記載されていた住所と譲渡資産の所在地が異なる場合には、戸籍の附表などの書類で譲渡者がその譲渡資産に居住していたことを明らかにするものが必要になります。
2) 居住用財産を譲渡した場合の特別控除は、譲渡した住宅(家屋)を所有しており、かつ、その家屋に居住していたことが要件となります。
お姉様も譲渡した住宅(家屋)の所有者として登記されていたのであれば、特別控除の特例を受けることができます。
その場合の書類としては、毎年の青色決算報告書と、「譲渡所得の内訳書」が必要になります。
以上、宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
譲渡した住宅は相続人の
共有名義に変更後売却したので、
姉の登記上所有者の一人で同一住所です。
この場合は特別控除の特例を受けられるのですね。
また、毎年の青色決算報告書と、「譲渡所得の内訳書」が必要で、住民票等は不要とわかり安心いたしました。
解りやすく教えていただき、本当にありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
お姉様が自宅家屋を相続で取得した際に所有者として登記し、その後に譲渡されているのであれば、その家屋に居住していたことを前提に特別控除を受けることができます。
宜しくお願いします。
お忙しい中、ご返信ありがとうございます。
初めての事で不安でしたが、
再度ご説明いただき理解が深まりました。
ありがとうございました。
お世話になっております。
前回の譲渡所得について追加で質問がございます。
私はパートで夫の扶養に入っています。
今年29年の春に譲渡所得があったため、
夫の年末調整の際に扶養(配偶者控除)を外して頂くつもりが、よく理解せぬまま今になりました。
夫の年末調整書類が届き記入する際は
扶養控除(異動)申告書は平成30年度の分に記入するのでしょうか。
本来なら今年29年度分の申告書だと思うのですが、会社に予め報告していなかったから30年度分の書類しかもらえなかったのでしょうか。
国民健康保険と国民年金へ切り替えが必要だと思うのですが、
①夫の会社に提出する書類は何でしょうか。
②現在通院中です、健康保険、年金の手続きはすぐにする必要がありますでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
平成30年の扶養控除申告書は、来年(平成30年)の源泉徴収税額を計算するための書類になりますので、相談者様の場合には「平成29年の扶養控除等異動申告書」をご主人の勤務先に提出する必要があります。
会社の給与担当者にその旨をお話し頂ければ分かると思います。
健康保険や年金に関しては社会保険労務士の先生にご相談頂けますようお願い致します。
以上宜しくお願いします。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
29年の扶養控除等異動申告書を
提出するのですね。
年金や健康保険も合わせて会社に確認してみます。
いつも、わかりやすく細かく説明いただきありがとうございます。
お世話になっております。
今年29年3月に譲渡所得があり、来年確定申告についてご教授いただいておりましたが、その件について追加で
質問させてください。
売却した土地は、隣地(親族)の土地と越境しており、かつ道路に通じる道が狭くこのままだと再建築不可になるため、隣家(親族)に一部土地を売りました。売買契約日は28年11月です。
その後、売却したため、不動産会社から29年3月の売買契約の確定申告のだけが必要と聞いており
その通りにしておりました。
最近書類整理していたところ、ふと疑問が湧き質問いたしました。
一部土地を売却した際も譲渡所得の確定申告が必要ではないでしょうか。
年末の今から間に合いそうにありませんが、来年、本来申告予定の譲渡所得と一緒に29年の確定申告しても問題はないでしょうか。
年内にしたほうがよいでしょうか。
本投稿は、2017年11月17日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。